新型コロナウイルスについて経営者が知っておくべき労務問題

新型コロナウイルスの流行拡大により、緊急事態宣言が発令されており、さらに、緊急事態宣言の期間が延長された後、解除されるなど、先の見えない状況が続いています。緊急事態宣言及びこれに伴う行政からの要請並びにこれらの解除により、企業等(経営者)はこれまでに行ったことのないかじ取りを求められています。具体的には、

①テレワークを行うための準備(設備編)

②テレワーク中の労務管理方法

③テレワーク中の従業員の心身の状況に対する適切なケアを行うための準備(制度編)

④ワークシェアリングを行う場合にはそのためのルール作りが必要

⑤上記①~④への対応への助成金の活用

また、経済状況の悪化に伴い、事業の縮小を検討せざるを得なくなるような場合には

⑥業務委託の解除

⑦人員削減のための退職勧奨や整理解雇

が必要となることも想定されます。

 

これらの問題は、業務と並行して行わなければならない上に、人員削減については、対応を誤ると重大な事態を招くとなるおそれもあります。そのため、早い段階で弁護士への相談や依頼をご検討頂くことをお勧め致します。

 

当事務所では、上記問題等のための具体的なホームページを用意しておりますので、ご参照下さい。ただ、同ホームページは、解決の方向性や指針を示したものにすぎませんので、具体的な解決方法は、弁護士にご相談の上、ご対応頂く方が良いと思います。

 

顧問契約をされていない方でもお気軽にご相談下さい。

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