新型コロナウイルスと不動産について経営者がやるべきこと

新型コロナウイルスが流行し,緊急事態宣言が出されています。そして,緊急事態宣言を受けて,東京都では,緊急事態措置の一環として,遊興施設等,大学・学習塾等,運動・遊戯施設,劇場等,集会・展示施設,商業施設といった業種や施設に対し,休業要請が出されました。

休業要請の対象となっている業種はもちろんのこと,休業要請の対象となっていない業種も,新型コロナウイルスの流行や人の動きが事実上制限されていることなどによって,収益は大幅に悪化しています。

 

既に相談も受けておりますが,今後も,不動産の賃貸人は,収益が悪化した賃借人から,

①賃料の減額の要請を受ける,

②賃料滞納を巡る法的紛争に巻き込まれる,

③賃貸借契約の解除(賃貸借契約の解除については,賃貸人から解除を求めるということもあるかと思います)

を巡る法的紛争に巻き込まれる,

④その他,賃貸借契約に関する法的紛争に巻き込まれる

といったことが想定されます。

 

上記の問題は,対応を誤るとより深刻化しかねません。問題が発生しそうな,ないし発生した早い段階で弁護士に相談していただき,適切な対応をとっていただいた方が良いと考えております。

 

当事務所では,上記問題等のための具体的なホームページを用意しておりますので,ご参照ください。

ただ,あくまで,同ホームページは,解決の方向性や指針を示したものにすぎません。

具体的な解決方法は,弁護士にご相談の上,ご対応いただく方が良いと思います。

顧問契約をされていない方でもお気軽にご相談下さい。

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